Topへ


日本病院薬剤師連盟規約

(総則)
第1条 本連盟は日本病院薬剤師連盟と称する。
第2条 本連盟は事務所を東京都におく。
(目的および事業)
第3条 本連盟は会員相互の全国的協力により、病院・診療所勤務薬剤師がその目的を達成するために必要とする政治活動を行うことを目的とする。
第4条 本連盟は目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 公職選挙法にもとづく候補者の推せんまたは支持

(2) 政府、関係団体および関係者との折衝

(3) その他目的達成に必要な事業
(会員)
第5条 本連盟は次の会員をもって組織する。
正会員 病院・診療所勤務薬剤師及び元病院・診療所勤務薬剤師
準会員 正会員以外で本連盟の主旨に賛同する者
(支部)
第6条 都道府県には支部をおくことができる。

2. 支部はそれぞれの都道府県名を冠した日本病院薬剤師連盟○○支部と称する。

3. 支部には支部長をおく。

4. 支部長は連盟会員の中から互選により選出する。

5. 支部は会員の会費を徴収し一括して本会に納入する。

6. 本連盟は支部に対して活動費として納入された会費の一部を還付する。
(役員)
第7条 本連盟に次の役員をおく。
会長 1名
副会長 2名以内
幹事長 1名
幹事 若干名
監事 2名
(役員)
第8条 会長は日本病院薬剤師連盟幹事会において会員の中から選出する。

2. 副会長、および会計責任者は会長が会員のうちから指名する。

3. 幹事は支部長又は連絡担当者が推薦するもの若干名とする。

4. 幹事長は幹事の互選により選出する。
(任期)
第9条 役員の任期は2年とし、中途就任者の任期は前任者の残任期間とする。
(顧問・相談役)
第10条 本連盟に顧問および相談役をおくことができる。顧問および相談役は会長が委嘱し、任期は役員の任期に準ずるものとする。
(会議)
第11条 会議を分けて総会および幹事会とする。
(総会)
第12条 総会は定時総会および臨時総会とする。

2. 定時総会は毎年1回、臨時総会は必要があると認めるとき会長が招集する。

3. 総会の議長は会長とする。
第13条 総会においては幹事会における承認事項および議決事項を報告し、承認を得るものとする。
第14条 総会の招集は少なくとも開会の30日前までに、目的とする事項および日時場所を文書にて行う。
(幹事会)
第15条 幹事会は必要があると認めるとき会長が招集する。

2. 幹事会の招集は開会の30日前までに、目的とする事項および日時場所を文書で通知して行う。
第16条 幹事会は幹事および幹事の委任状を提出した代理者の3分の2以上の出席をもって成立し、承認は出席者の4分の3以上をもって決するものとする。
第17条 幹事会においては次の事項を承認または議決するものとする。

(1) 会務および事業ならびに会計に関する報告の承認

(2) 事業計画および予算の決定

(3) 規約改廃の決定

(4) その他重要な事項の決定
(委員会)
第18条 本連盟に委員会をおくことができる。
(事務局)
第19条 本連盟に事務局をおく。

2. 事務局には、事務局長、会計責任者及び職員を若干名おくことができる。

3. 職員の任免、給与、分限等は会長が定める。
(その他)
第20条 本連盟の経費は通常、会費、寄付金およびその他の収入をもってあてる。
第21条 本連盟の年会費は別に定める。
第22条 会費は定められた期日内に納付するものとする。
第23条 本連盟の会計年度は1月1日から12月31日までとする。
第24条 この規約に定められていない事項は幹事会または総会で決定する。

附 則 この規約は平成17年3月3日より実施する。

設立許可 平成 8年10月2日
一部変更 平成 8年10月8日
一部変更 平成13年 1月 1日
一部変更 平成15年 4月14日
一部変更 平成16年 8月20日
一部変更 平成17年 3月 3日
一部変更 平成20年 6月 6日