平成24年6月18日
会員 各位
一般社団法人 日本病院薬剤師会



医療関係職種の籍又は名簿の訂正申請に課される登録免許税
の課税標準である登録件数の取扱いの見直しについて(周知依頼)



 厚生労働省は、平成24年6月12日付で医薬食品局総務課から「医療関係職種の籍又は名簿の訂正申請に課される登録免許税の課税標準である登録件数の取扱いの見直しについて(周知依頼)」を本会会長宛に事務連絡(別添)しました。

 医師、薬剤師等の医療関係職種の免許を有する方は、厚生労働省等に備える籍(名簿)の登録事項である、氏名、本籍地の都道府県名等に変更が生じた場合は、籍(名簿)の訂正を申請する必要がありますが、これまで、登録事項1件の訂正について千円の登録免許税を支払う必要がありました。今般、医師、薬剤師等の医療関係職種における登録免許税の取扱いが見直しされ、過去5年以内に籍(名簿)訂正を行い2千円以上の登録免許税を納付された方については、訂正申請の際に納付された額から千円を差し引いた差額を過誤納金として還付請求することができるようになりました。

 これに伴い、厚生労働省医政局の医事課長、歯科保健課長、看護課長及び医薬食品局総務課長名の連名で各都道府県衛生主管部(局)長宛に「医療関係職種の籍又は名簿の訂正申請に課される登録免許税の課税標準である登録件数の取扱い」が通知されました。
 この事務連絡は、この事実を会員各位に周知するよう依頼したものです。

 会員におかれましては、別添の事務通知と別添1から別添3をご覧戴き、医師及び薬剤師等の関係者に情報提供するとともに周知して戴きますようお願いします。












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