平成24年10月9日
会員 各位
一般社団法人日本病院薬剤師会



チゲサイクリン製剤の使用にあたっての留意事項について
(平成24年9月28日付審査管理課長及び安全対策課長通知))



 厚生労働省は、平成24年9月28日付で医薬食品局審査管理課長及び安全対策課長の連名で各都道府県衛生主管部(局)長等宛に「チゲサイクリン製剤の使用にあたっての留意事項について」(別添1)を通知しました。

 この通知は、厚生労働省が平成24年9月28日付でグリシルサイクリン系抗生物質製剤「タイガシル点滴静注用50mg」(一般名:チゲサイクリン 製造販売元:ファイザー株式会社)の製造販売承認を行ったことから、耐性菌の発現を防ぐ等の保健衛生上の観点から、本剤の使用に当たっては留意するよう医療機関等に対して周知するよう指導したものです。

 一方、本剤の製造販売元であるファイザー株式会社は、医療機関に「タイガシル点滴静注用50mg」製造販売承認取得の案内(別添2)を配布して情報提供を行っておりますが、製造販売後、一定数の症例データが集積されるまでの間は、全症例を対象に使用成績調査を実施することとしております。

 会員におかれましては、別添1の審査管理課長及び安全対策課長通知、別添2の製造販売承認取得の案内、別添3の「使用上の注意」をご覧戴き、医師及び薬剤師等の関係者に情報提供するとともに周知して戴き、「タイガシル点滴静注用50mg」(一般名:チゲサイクリン)の販売後には、本剤の適正使用に努めて下さるようお願いします。











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