平成24年10月30日
会員 各位
一般社団法人日本病院薬剤師会



平成24年の薬剤師の届出及び調査について(依頼)


 厚生労働省は、平成24年10月24日付で厚生労働省大臣官房統計情報部人口動態・保健社会統計課長及び医薬食品局総務課長の連名で、本会会長に「平成24年の薬剤師の届出及び調査について(依頼)」(別添)を通知しました。
 薬剤師法では、第9条の規定により、2年に1度の薬剤師の届出が義務づけられております。この通知は、本年は薬剤師の届出を行う年なので、会員各位にこの旨を周知するよう要請したものです。

 会員各位は、薬剤師の届出(「薬剤師届出票」)を平成25年1月15日までに、従業地の保健所及び住所地の保健所に提出していただくとともに、この旨を周知していただくようお願いします。

 なお、「薬剤師届出票」は、「(7)主に従事している施設及び業務の種別」の項における「業務の種別」が今回から次のように改正されております。



(現行)
(新)
病院・診療所
3 調剤
5 その他
3 調剤・病棟業務
5 その他(治験等)
医薬品関係業者
9 医薬品販売業(薬種商を含む)
9 医薬品販売業








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