平成25年4月30日
会員 各位
一般社団法人 日本病院薬剤師会



麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する
政令の一部を改正する政令の施行について(通知)



 厚生労働省は、平成25年4月26日付けで厚生労働省医薬食品局長から各都道府県知事等宛に、「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令の施行について」(別添)を通知しました。
 この通知は、新たに2成分が麻薬と同種の有害作用及び麻薬と同種の濫用のおそれが確認されたことから、これらを麻薬として指定するために指定政令を改正したので、関係各方面に対して周知徹底と適切な指導をするよう求めたものです。

 この通知には、改正の概要、施行期日、改正政令の施行に当たっての留意事項、物資の構造式等が記載されています。会員各位は、「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令の施行について」を関係者へ情報提供するとともに、周知していただくようお願いします。








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