平成26年4月3日
会員 各位
一般社団法人 日本病院薬剤師会



ファビピラビル製剤の使用に当たっての留意事項について
(平成26年3月24日付通知))



 厚生労働省は、平成26年3月24日付で医薬食品局審査管理課長から各都道府県衛生主管部(局)長等宛に「ファビピラビル製剤の使用に当たっての留意事項について」(別添1)を通知しました。

 この通知は、厚生労働省が同日付でファビピラビル製剤(販売名:アビガン錠200mg。
 製造販売元:富山化学工業)について、「新型又は再興型インフルエンザウイルス感染症(ただし、他の抗インフルエンザウイルス薬が無効又は効果不十分なものに限る。)」を効能又は効果として承認したところですが、本剤は有効性を示す臨床試験の成績が限られていることなどから、本剤の承認条件、効能又は効果、製造販売及び流通、適正使用等について留意するよう医療機関及び薬局に対する周知を要請したものです。

 なお、アビガン錠200mgは、新型又は再興型インフルエンザウイルス感染症が発症し、本剤を当該インフルエンザウイルスへの対策に使用すると国が判断した場合に、患者への投与が検討される医薬品です。したがって、直ちに医療機関等へ販売するものではなく、国からの要請を受けてから製造・供給等が行われることになります。

 会員におかれましては、別添の「ファビピラビル製剤の使用に当たっての留意事項について」をご覧戴き、医師及び薬剤師等に情報提供するとともに周知して戴きますようようお願いします。








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