平成26年8月21日
会員 各位
一般社団法人 日本病院薬剤師会



再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令の施行について
(平成26年8月12日付通知))



 厚生労働省は、平成26年8月12日付で医薬食品局長から各都道府県知事に、「再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令の施行について」(別添)を通知いたしました。

 この通知は、「再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令」(以下「再生医療等製品GCP省令」)が平成26年7月30日に施行されたことから、再生医療等製品GCP省令を遵守し、適正に業務が実施されるよう、関係業者及び医療機関等に対して周知するよう要請したものです。

 また、本通知には本基準の適用範囲及び適用時期、再生医療等製品のGCP省令の内容 について示されております。

 会員におかれましては、別添の「再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令の施行について」をご覧戴き、薬剤師等の関係者に情報提供するとともに周知して戴きますようようお願いします。








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