平成27年7月2日
会員 各位
一般社団法人 日本病院薬剤師会



ボトックス注用100単位及び同50単位、エムラクリーム並びにラジカット注30mg及び
同点滴静注バッグ30mgの医薬品医療機器法上の効能・効果等の変更に伴う
留意事項の一部改正について(平成27年6月26日付通知)



 厚生労働省は、平成27年6月26日付け保険局医療課長名で、地方厚生(支)局医療課長等宛に「ボトックス注用100単位及び同50単位、エムラクリーム並びにラジカット注30mg及び同点滴静注バッグ30mgの医薬品医療機器法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正について」(別添1)を通知しました。

 これはボトックス注用100単位及び同50単位、エムラクリーム並びにラジカット注30mg及び同点滴静注バッグ30mgについて効能・効果等の一部変更承認がなされたことに伴い、当該医薬品に係る留意事項を下記のとおりとしたので、保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底するよう要請したものです。

 会員におかれましては、「ボトックス注用100単位及び同50単位、エムラクリーム並びにラジカット注30mg及び同点滴静注バッグ30mgの医薬品医療機器法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正について」を関係者へ情報提供するとともに、周知していただくようお願いします。








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