平成28年10月6日
会員 各位

一般社団法人 日本病院薬剤師会




免疫グロブリン製剤の医療保険上の取扱いについて
(平成28年8月30日付通知)



 厚生労働省は、平成28年8月30日付で保険局医療課長名で「免疫グロブリン製剤の医療保険上の取扱いについて」(別紙)を通知しました。
 この通知は、平成27年6月26日付けの保険局医療課長通知「免疫グロブリン製剤の医療保険上の取扱いについて」により、献血ベニロンの供給が安定するまでの間、「ギラン・バレー症候群」及び「チャーグ・ストラウス症候群(アレルギー性肉芽種性血管炎)」の治療に対して他の免疫グロブリン3製剤の使用を推奨し、これら3製剤の使用の際には副作用・感染被害救済制度上の特段の配慮を行うこととしておりましたが、今般、献血ベニロンの供給が安定する目処がついたことから、平成28年12月末をもって、副作用・感染被害救済制度上の特段の配慮の取り扱いを終了し、平成29年1月以降は、「ギラン・バレー症候群」、「チャーグ・ストラウス症候群(アレルギー性肉芽腫性血管炎)」に対して、適応が認められた製剤の使用をお願いするものです。
 会員におかれましては、別添の通知「免疫グロブリン製剤の医療保険上の取扱いについて」をご覧いただき、医師及び薬剤師等の関係者に情報提供するとともに周知して戴き、当該医薬品の適正使用に努めていただくようお願いします。








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